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よくあるご質問

日本語能力N4はどの程度か?

基本的な日本語を理解することができる。

読む

基本的な語彙や漢字を使って書かれた日常生活の中でも身近な話題の文章を、読んで理解することができる。

聞く

日常的な場面で、ややゆっくりと話される会話であれば、内容がほぼ理解できる。

日本語能力N3はどの程度か?

日常的な場面で使われる日本語をある程度理解することができる。

読む

日常的な話題について書かれた具体的な内容を表す文章を、読んで理解することができる。
新聞の見出しなどから情報の概要をつかむことができる。
日常的な場面で目にする簡易度がやや高い文章は、言い換え表現が与えられれば、要旨を理解することができる。

聞く

日常的な場面で、やや自然に近いスピードのまとまりのある会話を聞いて、話の具体的な内容を登場人物の関係などとあわせてほぼ理解できる。

日本語能力N2はどの程度か?

日常的な場面で使われる日本語の理解に加え、より幅広い場面で使われる日本語をある程度理解することができる。

読む

幅広い話題について書かれた新聞や雑誌の記事・解説、平易な評論など、論旨が明快な文章を読んで文章の内容を理解することができる。
一般的な話題に関する読み物を読んで、話の流れや表現意図を理解することができる。

聞く

日常的な場面に加えて幅広い場面で、自然に近いスピードの、まとまりのある会話やニュースを聞いて、話の流れや内容、登場人物の関係を理解したり、要旨を把握したりすることができる。

介護福祉士資格を取得した外国人の方に対する在留資格は?

平成28年11月28日に「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」(平成28年法律第88号)が公布され、我が国の介護福祉士養成施設を卒業して介護福祉士国家資格を取得した留学生に対して、国内で介護福祉士として介護又は介護の指導を行う業務に従事することを可能とする在留資格「介護」が新たに創設され、平成29年9月1日から施行されました。
申請手続きは出入国在留管理庁HPをご参照下さい。(PDFはこちら

また、令和2年4月1日からは、実務経験を経て介護福祉士国家資格を取得した方も、在留資格「介護」への移行対象となっています。

マッチング時のやりとりは?

現地での面接時も、Webでの面接時にも各国の通訳が同席しますので、問題なくやりとりが出来ます。
(日本語⇔ベトナム語、日本語⇔ミャンマー語、日本語⇔英語)
聞きたいことがあれば事前に先方にも伝えておくことが出来ます。
施設さまで、事前に施設内の様子等を動画や写真でご用意された場合も、事前に渡しておくことが出来ます。相手にも、どんな仕事でどんな環境なのかが良く分かります。

海外から外国人を受け入れる場合、住む所の準備はどうしたら良い?

候補者は海外から入国する為、契約は受け入れ企業様でご準備願います。(候補者は海外に住んでおり、契約出来ないため。)必要であれば、一緒に住居探しをします。
賃料は給料からの天引きでお願い致します。光熱費は実費(本人負担)での支払いです。賃貸で借りる場合の保証人は多くの場合が、保証会社(賃料保障)と契約する必要があります。また、物件によっては、もう1名(保証人)が必要になる場合があります。
また、海外から入国する為、生活必需品(大型電化製品)は、ご準備頂けたら大変ありがたいです。
例)洗濯機・冷蔵庫・電子レンジなど…

特定技能における分野別の協議会とは何ですか?

特定技能制度の適切な運用を図ることを目的として12分野を管轄する各省庁が設置する機関で、特定技能外国人を受け入れる企業は必ず事前に加入しなければなりません。在留諸申請前の加入を求めている分野もあります。

受け入れ企業として認定を受ける必要がありますか?

認定を受ける必要はありませんが、外国人本人の在留諸申請の審査において、受け入れ企業が所定の基準を満たしているか否かが審査されます。

特定技能外国人にはどのくらい給料が必要ですか?

日本人が同等の業務に従事する場合と同等以上であることが求められます。

特定技能外国人に対する支援業務事項は?

下記の10項目になります。

義務的支援
1.事前ガイダンス
2.出入国する際の送迎
3.住居確保に・生活に必要な契約に係る支援
4.生活オリエンテーション
5.公的手続等への同行
6.日本語学習の機会の提供
7.相談・苦情への対応
8.日本人との交流促進
9.転職支援(人員整理等の場合)
10.定期的な面談・行政機関への通報

外国人材が訪問介護サービスに従事することは可能か?

訪問介護サービスについては、現在認めていません。現在の外国人の介護人材による訪問系サービスは、介護福祉士の資格をもつ経済連携協定(EPA)締結国の出身者と、在留資格「介護」の人だけに従事を認めています。
また、訪問介護の従事者については、介護の基礎知識や技術を学ぶ「介護職員初任者研修」を修了していることや、介護福祉士の資格をもっていることなどを要件としており、特定技能などに解禁する際も同様の要件とする予定です。